社会保険労務士業務
顧問先の会社で発生した社会保険労務士業務について、お受けするシステムを原則とっております。顧問先ではない会社からのご依頼については、お受けできない場合がございますのでご了承ください。
顧問先の会社で発生したものであれば、個々の社員の相談もお受けすることができます。
函館の行政書士・社会保険労務士事務所|行政書士・社会保険労務士 千葉修事務所
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